運転免許の取得資格

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運転免許の取得資格

運転免許をとるためにはどんな資格が必要なの?

運転免許を取得するためには、以下の条件を全てクリアしなけれんばなりません。
教習所への入校日までにメガネが合っているかなど確認しておいてください。

身体条件

視力

→普通免許/普通二輪/大型二輪/大型特殊
両目で0.7以上であり、かつ片目で0.3以上であること(眼鏡、コンタクトレンズを使用可 視野150°以上)

→大型免許/中型免許/けん引免許/二種
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること。(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)奥行知覚検査器による深視力検査での誤差が2cm以下であること

色彩識別

赤・青・黄色の3色が識別ができること。

聴力

日常の会話を聴取できること(補聴器可)

学力

普通の読み書きができ、その内容を理解できること

運動能力

自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。普通二輪および大型二輪免許を取得される場合は、センタースタンドおよび8の字に引き廻せる体力を有する方

年齢条件

普通免許

満18歳以上
※17歳で入校できますが、修了検定を受ける時点で満18歳以上になっている必要があります。

普通二輪

満16歳以上
※15歳で入校できますが、卒業検定を受ける時点で、満16歳以上になっている必要があります。

大型二輪/大型特殊/けん引

満18歳以上
※17歳で入校できますが、卒業検定を受ける時点で、満18歳以上になっている必要があります。

中型免許

満20歳以上
※19歳で入校できますが、卒業検定を受ける時点で、満20歳以上になっている必要があります。
※普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して2年以上経過している必要があります。

大型免許/二種免許

満21歳以上
※20歳で入校できますが、卒業検定を受ける時点で、満21歳以上になっている必要があります。
※普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上経過している必要があります。

その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方

交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方

行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば、取得可能です。
行政処分を受けた場合でも、欠格指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

18歳になってすぐに免許を取得したい!

運転免許を取得するためには、まず仮免許を取得しなければなりませんが、仮免許は18歳以上でなければ取れません。

18歳になってすぐ免許を取得したい場合は、17歳で自動車教習所に入校し、18歳の誕生日を迎えた時に仮免許を取得します。
そうすることで、仮免許取得までに要する期間分は、早く免許を取得できるようになります。
ただし、自動車教習所では9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければならないという期限があります。

仮免許を取得した後に、路上教習を受け、教習を終了する期間を考えたうえで、充分な教習計画を立てましょう!